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秋田県立視覚支援学校いじめ防止基本方針

                                                                                          秋田県立視覚支援学校
※PDF版はこちらをクリックしてください。
 
1 いじめの定義
 「いじめ」とは、「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人間関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対 象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの」をいう。
 
2 基本的な考え方
(1)いじめは、どの児童生徒にも、どの学校でも起こりうるものである。 
(2)いじめは、人権を侵害する決して許されない卑怯な行為である。
(3)いじめは、いじめを受けた児童生徒だけでなく、いじめを行った児童生徒や周囲の児童生徒にも大きな傷を残すものである。
(4)いじめは、「いじめられている側にも問題がある」「大人に言いつけることは卑怯である」「いじめは見ているだけなら問題ない」などの考えは誤りである。
(5)いじめは、刑事罰や民事上の損害賠償請求の対象となる場合がある。
 
3 未然防止のための取組
(1)教育活動全体を通じて、児童生徒が周囲の友人や教職員と信頼できる関係の中、規範意識を高め、集団での望ましい人間関係づくりを図る。
(2)児童生徒が主体的・積極的に参加し、自己有用感や自己肯定感、充実感を感じられる学校生活や授業を実践する。
(3)児童生徒会活動や高等部生徒会活動、部活動等の様々な体験活動を通して、児童生徒の主体的な活動の充実を図る。
(4)保護者等や、地域に「学校いじめ防止基本方針」等を周知し、一層の連携を図る。
(5)いじめ防止(情報モラルも含む)に関する校内研修の充実を図る。
 
4 早期発見の取組
(1)日頃から児童生徒とのコミュニケーションを深め、信頼関係を構築するとともに、複数の教師による観察等を通し、ささいな変化やわずかな兆候を見逃さないようにする。
(2)学校生活に関する意識調査を実施する。年2回のアンケートを実施し、状況を把握し職員で情報共有する。
(3)連絡帳等を通して保護者等や寄宿舎とのコミュニケーションを深め、児童生徒の様子についての情報を共有する。
(4)学級担任が面談をとおして、児童生徒の悩みや不安などを聞き取る。
(5)学級担任以外にも教頭や学部主事、理療科主任、生徒指導主事が、児童生徒や保護者等の相談窓口となる。
(6)校長、教頭、各学部主事、理療科主任、生徒指導主事・副主事、養護教諭、主任寄宿舎指導員等により、「いじめ対策委員会」を組織し、基本方針や年間計画の策定、情報の共有や対応状況の確認、対応方針の決定を行う。
 
【いじめ対策委員会】
開催日 年3回(4月、8月、1月)
構成員 校長、教頭、各学部主事、理療科主任、生徒指導主事・副主事、養護教諭、主任寄宿舎指導員
内 容
 1 学校いじめ防止基本方針の作成、見直し、年間計画の作成
 2 アンケートの実施と結果報告
 3 学部の状況報告等
 4 いじめ等に関わる事案発生時に開催、対応策を検討
 
5 いじめへの組織的対応
(1)いじめやいじめが疑われる行為を認知した場合は、速やかにその行為をやめさせるとともに、校長が、「いじめ対策委員会」を開催する。
(2)児童生徒への即時対応として、「いじめ対応チーム」を編成し、対応・指導に当たる。対応チームは、当該児童生徒の所属する学部主事・主任、担任、生徒指導主事で編成するが事案に応じて柔軟に対応する。
(3)いじめを受けた児童生徒には、学校全体で心配や不安を取り除き、安心して教育を受けられるように支援する。
(4)いじめを行った児童生徒には、いじめを行った背景にも目を向けながらいじめは決して許されないという毅然とした態度で、他人の心の痛みや苦しみを知ることができるように指導する。
(5)状況に応じて、警察署や法務局、教育委員会、児童相談所、医療機関等の関係機関と連携を図る。犯罪行為と思われる事案が発生した際には、ためらわずに警察と連携し、速やかに対応する。(必要に応じて、スクールソーシャルワーカーとの連携も検討する。)
(6)いじめを受けた側、いじめた側の双方の保護者等に、いじめの内容を正確に伝え、指導方針を説明して理解や協力を得るよう努めるとともに、対応の経過や事後の児童生徒の状況等について、適切に情報を提供する。
(7)重大事態への対処
 自殺を図った場合、精神疾患を発症した場合、身体に重大な傷害を負った場合、金品等に重大な被害を被った場合などの重大事態が発生した場合は、速やかに教育委員会に報告し、対処について協議する。
(8)ネット上のいじめへの対応
 ネット上の不適切な書き込み等については、名誉毀損やプライバシー侵害等の被害拡大を避けるため、プロバイダ責任制限法に基づき、プロバイダに違法な情報発信停止や情報の削除を求める措置を講じる。必要に応じて法務局の協力や所轄の警察署に通報し、適切に援助を求めることもある。また、児童生徒が悩みを抱え込まないよう、それら機関におけるネット上の人権侵害情報に関する相談の受付など、関係機関の取組についても周知していく。
 
6 いじめ防止に向けた取組
(1)児童生徒への取組
 日常の教育活動を通じて、一人一人が充実した学校生活を送ることができるように環境づくりや授業づくりに努めるとともに規範意識を高める指導を心掛ける。また、児童生徒会、高等部生徒会を通した、いじめ防止につながる主体的な活動を行う。
(2)保護者等への周知
 PTA等を活用し、「いじめ防止基本方針」や、各学部における状況について説明する。
(3)校内研修会等の実施
 職員会議等を活用し、「いじめ防止基本方針」を説明し周知を図るとともに、日々の児童生徒の様子を伝え合う場を設定する。また、いじめに関わる(情報モラルも含む)研修を行う。
(4)相談窓口、相談機関の周知
 学校以外の相談窓口や救済制度などを紹介する。
 
7 年間計画
  4月 情報交換会(在校生)、面談                       
  5月 情報交換会(新入生)、いじめ対策委員会
  6月 校内研修(いじめ防止基本方針の説明)、面談       
  7月 第1回学校生活に関する意識調査(アンケート)、学校生活に関する意識調査、分析
  8月 いじめ対策委員会
  9月 校内研修(アンケートの結果報告等)              
  10月 面談                                            
  11月                                                            
  12月 第2回学校生活に関する意識調査(アンケート)、学校生活に関する意識調査、分析
  1月 いじめ対策委員会
  2月 校内研修(アンケート結果報告等)                
  3月 面談、基本方針見直し
 ※ 必要に応じて、いじめ対策委員会を開催する。
 ※ 必要に応じて、児童生徒及び保護者との面談を行う。
 ※ 学校医による健康相談は、時期を調整して実施する。
本文はここまで

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