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3 視覚障害に配慮した教育

3-1 特別支援学校(視覚障害)

 対象者は、両眼の矯正視力がおおむね0.3未満の児童生徒、または視力に関係なく視機能の障害が高度な児童生徒で、拡大鏡などの使用によっても通常の文字、図形などの視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のものです。

 特別支援学校では、幼稚園、小学校、中学校、高等学校に準ずる教育を行うとともに、障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服するために、「自立活動」という特別の指導領域が設けられています。また、児童生徒の障害の状態等に応じた弾力的な教育課程が編成できるようになっています。

幼稚部
 本校には乳幼児教室があり遊びや様々な体験活動を通して物の触り方や見分け方が上手にできるように援助しています。また、その保護者への養育相談も行っています。

●小・中学部 
 点字や視覚障害補助具を活用して、小学校・中学校と同様の学習を行っています。よく触って物の形や大きさなどを認識したり、音やにおいなども手がかりとして周りの様子を予測したり確かめたりする学習を行います。また、白杖を使って歩く力や音声パソコンなどで様々な情報を得る力を身につけていきます。

 弱視教育では、そりぞれの見え方などに応じて、目と手の供応動作を促す学習をしたり、弱視レンズや拡大読書器などの支援機器を学習や生活の場面で活用できるようにしたりする学習を行っています。また、実態や課題に応じて、日常生活にかかわる学習や生活単元学習なども取り入れています。

●高等部

 高等部には、普通科、保健理療科、専攻科保健理療科、専攻科理療科、専攻科生活情報科が設置されています。普通教科の教育のほか、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の国家試験受験資格の取得を目指した職業教育も行っています。また、専攻科生活情報科では、主に中途障害の方に対して、歩行や調理、パソコンや点字など、生活技術の習得を目指した教育を行い、社会生活自立に向けた実践的な学習を行います。

●視覚支援学校サテライト教室
 秋田県立視覚支援学校では、サテライト教室を開設し、R5年度は3地区(大館、鷹巣、横手地区)で月1回程度、「学習支援、担任支援」「視機能評価や視覚に関する教育相談」「学校生活や日常生活全般についての相談支援」を行っています。視覚に障害のある幼児、児童、生徒と保護者、担任、成人とその家族の方、お気軽にご相談・お申し込みください。

 

3-2 弱視特別支援学級・弱視通級指導教室

 弱視特別支援学級の対象者は、拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が困難な程度のものです。特別支援学級は、基本的には、小学校・中学校の学習指導要領に沿って教育が行われますが、子どもの実態に応じて、特別支援学校の学習指導要領を参考として特別の教育課程も編成できるようになっています。通級による指導の対象者は、拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が困難な程度のもので、通常の学級での学習におおむね参加でき、一部特別な指導を必要とするものです。通級による指導は、障害の状態に応じた特別の指導(自立活動の指導等)を特別の指導の場(通級指導教室)で行うことから、通常の学級の教育課程に加え、又はその一部に替えた特別の教育課程を編成することができるようになっています。

 

3-3 通常の学級

 通常の学級に在籍する障害のある子どもについては、その実態に応じ、指導内容や指導方法を工夫することとされています。 

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