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3 視覚障害に配慮した教育

3-1 特別支援学校(視覚障害)

 対象者は、「両眼の矯正視力がおおむね0.3未満の児童生徒、または視力以外の視機能の障害が高度な児童生徒の内、拡大鏡などの使用によっても通常の文字、図形などの視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のもの」です。
 
 特別支援学校では、幼稚園、小学校、中学校、高等学校に準ずる教育を行うとともに、障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服するために、「自立活動」という特別の指導領域が設けられています。また、視覚障害と他の障害を合わせ有する児童生徒の場合は、どのように重度な障害児にも対応することができるよう、状態等に応じた弾力的な教育課程が編成できるようになっています。
 
 以下に、本校の各学部における学習内容の一部を紹介します。

幼稚部
 生活全体を通して、「見ること」「聞くこと」「触ること」を丁寧に支援します。遊びや体験活動を通して、環境に配慮して、一人一人の保有視覚の感覚を最大限に活用する力を伸ばし、社会性を育みます。また、本校には乳幼児教室があり、幼稚部と連携して発達段階に応じた遊びを通して,本人支援、保護者支援を行っています。

●小・中学部 

 点字や視覚障害補助具を活用して、小学校・中学校と同様の学習を行っています。よく触って物の形や大きさなどを認識したり、音やにおいなども手がかりとして周りの様子を予測したり確かめたりする学習を行います。また、白杖を使って歩く力や音声パソコンなどで様々な情報を得る力を身につけていきます。
 
 弱視教育では、そりぞれの見え方などに応じて、目と手の協応動作を促す学習をしたり、弱視レンズや拡大読書器などの支援機器を学習や生活の場面で活用できるようにしたりする学習を行っています。また、実態や課題に応じて、日常生活にかかわる学習や生活単元学習なども取り入れています。

●高等部

 高等部には、普通科、保健理療科、専攻科保健理療科、専攻科理療科、専攻科生活情報科が設置されています。普通教科の教育のほか、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の国家試験受験資格の取得を目指した職業教育も行っています。また、専攻科生活情報科では、主に中途障害の方に対して、歩行や調理、パソコンや点字など、生活技術の習得を目指した教育を行い、社会生活自立に向けた実践的な学習を行います。

●視覚支援学校サテライト教室
 秋田県立視覚支援学校では、サテライト教室を開設し、令和6年度は2地区(県北地区、県南地区)で月1回程度、「学習支援、担任支援」「視機能評価や視覚に関する教育相談」「学校生活や日常生活全般についての相談支援」を行っています。視覚に障害のある幼児、児童、生徒と保護者、担任、成人とその家族の方、お気軽にご相談・お申し込みください。

 

3-2 弱視特別支援学級・弱視通級指導教室

 弱視特別支援学級の対象者は、「拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が困難な程度のもの」です。これは、合理的配慮を含む必要な支援を受けても、小中学校等の通常の学級に在籍する児童生徒に比べて、通常の文字等の認識に時間を要して、学ぶことに困難があり、障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服するための指導を系統的かつ継続的に行う必要がある状態にある児童・生徒を指しています。
 特別支援学級は、基本的には、小学校・中学校の学習指導要領に沿って教育が行われます。視覚障害と他の障害を合わせ有する児童生徒の場合は、状態等に応じた弾力的な教育課程が編成できるようになっています。
 
 通級による指導の対象者は、「拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が困難な程度のもので、通常の学級での学習におおむね参加でき、一部特別な指導を必要とするもの」です。これは、合理的配慮を含む必要な支援を受けながら通常の学級での一斉の学習活動に参加でき、障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服するための指導を系統的かつ継続的に行う必要がある状態にある児童・生徒を指しています。障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服するために特に必要がある場合には、障害の状態に応じて各教科の内容を取り扱いながら指導を行うことができます。
 

3-3 通常の学級

 通常の学級に在籍する障害のある子どもについては、その実態に応じ、合理的配慮を含む必要な支援や、指導内容や学習指導要領各教科等の解説に示されている「学習活動を行う場合に生じる困難さに応じた指導方法の工夫」等を参考にして、児童・生徒一人一人の教育的ニーズを踏まえて工夫していくことが必要となります。

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